寄附のお願い
当財団は、県内産業の活性化と県民生活の質的向上に寄与することを目的に、産学官共同による研究開発支援や有機光エレクトロニクス分野の受託研究、半導体・デジタル産業の研究開発支援などの取組を行っています。
こうした取組に必要な資金は主に事業活動による収入を充てていますが、今後、更なる取組の拡大・充実を図るためには、当財団の活動にご理解とご賛同をいただいた皆様からのご寄附が必要となります。是非、ご寄附をお寄せくださいますようお願い申し上げます。
なお、皆様からお預かりする寄附金につきましては、当財団の寄附金取扱規程に則り、適切に管理するとともに、ご寄附の趣旨を踏まえ有効に使用させていただきます。
詳しくは寄附リーフレットをご参照ください。
寄附金の種類
当財団の寄附金には次の3種類があります。
(1)一般寄附金
寄附者が使途を特定せずに寄附する寄附金です。寄附金総額の50%以上を公益目的事業に使用します。
(2)特定寄附金
寄附者があらかじめ寄附の使途を特定した寄附金です。
(3)募集特定寄附金
財団があらかじめ使途を特定するもので、募集目標額、募集期間、募集対象事業、募集理由、資金使途など必要な事項を説明した書面(募金目論見書)をもって募集する寄附金です。
(注)上記の寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権(物品等)を含みます。
寄附金のお申込み
以下から寄附申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、当財団あてにメール等によりご送付ください。
寄附金のお振込み
当財団から寄附金受入れに係る受諾通知書を送付いたしますので、本通知書に記載の銀行口座にお振込みいただきますようお願いします。
受領証明書の郵送
寄附金の入金を確認後、当財団から寄附金受領書を郵送いたします。
本寄附は、税制上の優遇措置が適用されます。この優遇措置を受けるためには、当財団が発行する寄附金受領書が必要となりますので大切に保管してください。
税制優遇について
1 個人寄附の場合(所得控除)
その年の、対象団体に行った寄附合計額のうち、2千円を超える金額につき適用されます。
寄附金額-2千円=所得控除額(総所得金額等の40%相当額が限度)
2 法人寄附の場合(損金算入)
特定公益増進法人に対する寄付は、通常の一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入限度額が加算されます。
【事例】 資本金が1億円、年中の所得金額が1,000万円の場合
(A) 一般寄附金に係る損金算入限度額
{(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.25=125,000円
(B)特定公益増進法人に対する寄附金に係る別枠加算の損金算入限度額
{(100,000,000円×3.75/1000+10,000,000円×6.25/100)}×0.5=500,000円
従って、(A)+(B)の合計金額 625,000円の損金算入が認められます。
お問合せ・お申込み先
〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目8-33
公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 管理課
電話:092-832-1301(平日8:30~17:00)
FAX:092-832-1309
メール:kan2008@ist.or.jp